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K-SEC Book Club の記録 (1-12)

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(Contributed by Mr. Kamiyama)

第1回(April 12, 2004)
出席者黒滝、貞安、友澤
テ−マ#4 First European Settlers
#5 American Indians

第2回 (April 30, 2004)
出席者 岡本、黒滝、酒井、貞安、高梨、友澤、牧、上山 8名
テ−マ#6 Settlers and Indians Clash
#7 Colonial Expansion:New England,Middle Colonies

第3回 (May 10, 2004)
出席者 岡本、黒滝、貞安、高梨,橋爪、早野、牧,上山 8名
テ−マ#8 Colonial Expansion:The South
#9 Slavery

#8: 英国植民地の南部への拡大はMaryland,Carolina,同州の南北分割、 Georgiaへと展開。

#9: Virginiaは煙草などの栽培のため、大農場経営が行われ、労働力として 1619年アフリカ人が奴隷として、当地に連れてこられた。 奴隷制度はイラクにおいて5千年前に存在した。12世紀イタリア砂糖栽培 のためロシヤ、その他ヨ−ロッパからの奴隷を使用し、13世紀にアフリカ の奴隷がロシヤ人に替わった。

北アメリカの南部植民地では大農場が発展し、奴隷は労働力として不可欠 となり、当時アメリカでは奴隷制度は必要悪とされていた。

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第4回 (May 24, 2004)
出席者 黒滝、貞安、高梨、橋爪、早野、牧、上山 以上7名
テ−マ #10 French & Indian War
#11 American/British Relationship after French and Indian War

#10: French & Indian War
18世紀、北米はスペイン、フランス、イギリスによって支配されていた。 当時、フランスの貿易商と猟師は五大湖、オハイオ、ミシシッピイ流域を 拠点として活躍しており、 イギリスは東海岸から西海岸(それがどこかを知らず)までを支配地と考えていた。そのため、 土地を巡って仏英はNY州 の北部とカナダ国境を主戦場として戦った。 戦争は最終的にはイギリスの勝利で終結し、 終戦協定が結ばれイギリスは東海岸からミシシッピイまでを手に入れた。 注 フレンチ・インデイアン戦争は フランスとインデイアンの連合軍とイギリス との英仏戦争

#11:American/British Relationship after French and Indian War
イギリスは戦争に勝利したが、財政は大赤字のため、植民地に対し、砂糖法・印紙法・タウンゼント法など さまざまな税法を作り,不当な税金を課した。これらは「(議会への)代表なくして税金なし」と 植民地入植者の反感を買った。 植民地ではイギリス製品のボイコットを始めるなど、イギリスとアメリカ植民地 の関係は険悪なものとなっていった。

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第5回 (June 14, 2004)
出席者 岡本、黒滝、貞安、高梨、友澤、早野、橋爪、牧、上山 以上9名
テ−マ #12 Road to Revolution
#13 Second Continental Congress:Declaration of Independence

#12: Road to Revolution
1770年些細なことからボストン殺戮事件が発生し、英国政府は入植者の怒りを収めるた め、茶税以外の課税を取止めた。しかし、英国政府が東インド会社にお茶の独占販売権を 与えたため、1773年怒った入植者が英船に乗り込み積荷のお茶を海に捨てるというボス トン茶会事件が起きた。1774年植民地では第一次大陸会議が開かれ、武器の使用および 英国商品のボイコットを決めた。これに対して1775年英国国王は植民地が叛乱状態とし 宣言し、また英国議会もマサチュセッツに軍隊の派遣を決定した。

#13:Second Continental Congress:Declaration of Independence
1775年宣戦布告なき戦闘がレキシントンおよびコンコ−ドで始まった。 第2次大陸会議では戦争回避の動きも合ったが、英国王に無視され、また 英国が傭兵を入植者に向けたため、英国を憎んだ。 そして1776年7月4日、独立宣言が行われ、その内容は第一は英国の植民地支配は自然法に 反するというものであり、第二は税金および英国軍隊の駐留の関するものであった。

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第6回 (June 28, 2004)
出席者 黒滝,酒井、貞安、高梨、友澤、早野、橋爪、上山 以上8名
       
     
テ−マ #14 American Revolution:whose side are you on?
#15 Victory and Independence

#14 American Revolution:whose side are you on?

1776年独立宣言時、全てのアメリカ人がこれに同意していたわけではなく、 人によっては独立派,親英派、中立派の三派に分かれていたという。また、 インディアンおよび奴隷も二分されていた。 戦争は両軍一進一退の硬直状態となり、イギリスは植民地との貿易の減少、 アメリカは経済の悪化という問題をそれぞれ抱えていた。この頃、 ヨ−ロッパ諸国はアメリカでの成り行きを注意深く見守っていた。

#15 Victory and Independence

イギリスはニュイングランドと他植民地との分離を図るが、サラトガの戦い に敗れ、分離策は失敗し、この戦闘を転機に、フランスがアメリカへの支援 を始め、さらにイギリスはスペイン、およびオランダとも戦うことになる。 1781年、米仏連合軍はヨ−クタウン沖にて英国海軍を破り、独立戦争は 事実上、終結した。 アメリカが圧倒的軍事力を持つイギリスに勝った要因はイギリス軍は本国 から離れた遠隔地での戦闘であったこと、英軍指揮官の行動の遅さ、 フランスの支援、それにワシントンのリ−ダ−シップ等々による。 1783年パリにて講和条約が締結され、米合衆国が承認され、また北部および 西部の国境も確定された。

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第7回 (July 12, 2004)
出席者(敬称略) 黒滝,酒井、貞安、高梨、友澤、早野、橋爪、上山 以上8名
テ−マ #16 Transition to Constitution
#17 Writing the the Constitution

#16 Transition to Constitution

憲法制定後の推移
合衆国憲法は1787年に制定され、その後三権分立の基本は変更されることなく、 状況に対応した修正(amendments)が度々行われてきた。 主な修正は権利の章典(the Bill of Rights),大統領・副大統領の選出、 奴隷解放、投票権の確立、所得税の設置、禁酒法(1919)、その廃止(1933)、 婦人参政権(1920)等々に関するものであった。

憲法制定前の状況
独立戦争時13州は強い中央政府を望まず連合規約(the Articles of Confederation)(1781)のもとで各州は連合はしていたが、州の権限が 強く、連合の権限は弱かった。

#17 Writing the the Constitution

独立戦争当時の13州は連合規約によって緩やかに連合していたが、中央政府 を目指してはいなかった。 ワシントン、ハミルトン、マディソンは強い中央政府の確立を望んでいた。 特にワシントンは戦時の悲惨な軍隊の状況を改善するため、各州に支援を 求めたが、聞き入れなかった。また戦後、社会的、政治的および経済的な混乱 が生じていた。これらの状況からワシントンは連合規約のもとで州政府が州を 統治し、国家を統治する中央政府が存在しないような合衆国には未来はないと 考えていた。

そこで1787年フィラデルフィヤに憲法を制定するための各州の代表者を集 めて会議を開催した。しかし、各州の代表者は強力な中央政府を作ることには 懸念を持っていた。

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第8回 (July 26, 2004)
出席者(敬称略) 岡本、黒滝、酒井、貞安、友澤、早野、上山 以上7名
テ−マ #18 Writing the Constitution Part 2
#19 Writing the the Constitution Part 3

#18 Writing the Constitution Part 2
  -憲法制定会議開始の模様-

1787年5月、各州の代表者がPhiladelphiaに集合して、憲法制定会議が始まる。 参加者は当初は2州であったが、最終的にはRhode Islandを除く、12州、 55名が参加した。会議ではワシントンが議長に選出され、討議のための ル−ル作り、および小委員会が設置され、会議は友好的に進行したが、 まもなく合衆国政府における大きな州と小さな州の力関係に付いて激しい 議論が行われた。

#19 Writing the Constitution Part 3
  − 会議の進め方と新しいプラン−

会議は決定事項の変更の自由および非公開のル−ルのもとで進められた。 5月29日Virginiaの代表が新しいプランを発表した。彼らは先の連合規約 を制定した人達を賢明で偉大な人達であったと賞賛し、しかし、規約は 独立戦争時に制定されたもので、今や新しい国家に必要な、かつ恒久的 なものが求められていると。

このプランは米国憲法の基礎となるものでその内容は新しい完全な 中央政府を指向するものであった。

 

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第9回 (August 9, 2004)
出席者(敬称略) 黒滝、酒井、貞安、高梨、早野、上山 以上6名
テ−マ #20 Writing the Constitution Part 4
#21 Writing the the Constitution Part 5

#20 Writing the Constitution Part-4

  1787年6月1日からの数週間、会議では立法、行政,司法三権分立の政府を想定したVirginia Plan について、討議し、それぞれの賛否を問う投票を繰り返した。討議の内容は:

−行政の長(大統領)について−

  • 大統領の地位と権限について任期4年・再選可、
  • 選出方法=選挙人による、
  • 弾劾ー収賄・背信・その他重大な犯罪を犯した場合は罷免、
  • 拒否権=大統領は一度は法案を拒否できる、
  • その他:大統領の資格要件、宣誓=任務の遂行と憲法の遵守。

#21 Writing the Constitution Part-5

討議の続き、その内容は:

−司法について−

  下級裁判所および最高裁判所の設置については最高裁のみ合意され、下級裁判所 は議会に委ねられた。 また最高裁の判事は大統領が任命することで合意。

−Virginia PlanとNew Jersey Plan−

  前者が強力な中央政府を指向しているのに対し、後者は現存の連合規約(13州の連合) を変更し、連邦政府は一院制、また州の独自性および州の大小に関わらず平等の投票権 を 唱えるものであった。

 一方 New York代表のHamilton は Virginia Planを修正し、二院制、州の権限の縮小、大統領、代議員の終身制などを含む強力な中央政府の樹立を指向する案を提案した。

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第10回 (August 23, 2004)
出席者(敬称略) 岡本、黒滝、酒井、貞安、高梨、友澤、早野、上山 以上8名
テ−マ #22 Writing the Constitution Part 6
#23 Writing the the Constitution Part 7

#22 Writing the Constitution Part-6
   −立法府の創設について−

 会議では立法府の創設について激しい議論が行われた。争点は中央政府における 小さな州と大きな州が対等な発言力を持つか否かであった。本件については代表者達 は提案、討議、賛否の投票を繰り返したが合意は得られなかった。妥協点を探るため 新たに「大委員会」を設けた。
 委員会の報告書は二院制を想定し、議員数は下院では人口比により、上院は各州同数 とすると提案した。この提案について二院制は賛成されたが、議員数については合意は 得られなかった。

#23 Writing the Constitution Part-7
   −大きな妥協 (Great Compromise)−

 下院は人口比、上院は同数とする提案は後に「大きな妥協」と評された。 会議では議員数について合意が得られず、小さな州と大きな州の議論が延々と続き、 何回も投票が行われたが、最終的には「大委員会」の提案、大きな州と小さな州に配 慮した、つまり下院は人口比で大きな州へ、また上院は各州同数で小さな州へ配慮した 提案を会議では「大きな妥協」として受け入れた。
 なお、会議の途中で委員会の他の提案−二院の名称、議員の選出方法・資格要件・ 任期・報酬−が論議され、下院は直接選挙、上院は州議会によることなどが合意された。 その後、上院については1913年憲法が修正され、直接選挙に変更された。

 

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第11回 (September 13, 2004)
出席者(敬称略) 岡本、黒滝、貞安、高梨、友澤、早野、橋爪、上山 以上8名
テ−マ #24 Writing the Constitution Part 8
#25 Writing the the Constitution Part 9

#24 Writing the Constitution Part-8
−奴隷制度について−

  1787年当時は州毎に奴隷制度への対応が−これを違法とする州、 輸入を禁止した州、また輸入を継続する州など−異なっていました。
  会議では奴隷制度について議論はしたが、憲法に廃止を規定することは 、南部諸州の離反を招くとの懸念から、妥協が図られました。最終的には 下院の議席数が人口比によるため、奴隷5人を3人と数える妥協案が承認 され、以後1868年の憲法修正までこのル−ルが維持されました。

−憲法草案の批准−

  連合規約(独立戦争後の13州の規約)では規約の変更は13州全ての 批准が必要でしたが、新しい憲法草案では13州全てではなく9州の批准 でよいことに決めました。

#25 Writing the Constitution Part-9
−憲法草案について−

  1787年秋、会議は起草委員会に5名を任命し、委員の一人、Morris が会議の決定事項23項目を7章に纏めました。
  その内容は、1 議会の権限、2 大統領の権限、3 司法の権限、4 州の 権利と義務、5 憲法修正手続き、6 憲法は最高法規、7 憲法は9州の 承認で成立、なお、7章には前文(preamble)が付け加えられています。
  会議に出席した代表者達は憲法草案の全てには賛成ではなく、特に 市民の権利の保証を求め、署名を拒否した人もいました。しかし、最終的 には過半数の代表者が署名しました。まお、市民の権利については最初の 憲法修正事項、「権利の章典」(the Bill of Rights)となりました。

 

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第12回 (September 27, 2004)
出席者(敬称略) 黒滝、貞安、高梨、友澤、早野、橋爪、上山 以上7名
テ−マ #26 Ratifying the Constitution
#27 New Nation/ Bill of Rights

#26 Ratifying the Constitution
−憲法批准の推移−

 草案の批准は 州毎に会議を開き批准が進められました。 憲法制定会議がそうであったように、アメリカ国民も憲法草案を支持する連邦派と支持しない反連邦派に分かれました。
13州のうち9州以上(実際は11州)が批准しましたので、憲法は1789年3月 から発効されることになりました。草案の制定には4ヶ月、批准には10ヶ月を要し、長い道のりでした。なお、North Carolina 州と Rhode Island州は結局批准は しましたが、憲法発効の日までには批准しませんでした。

#27 New Nation/ Bill of Rights(権利の章典)
−新国家と権利の章典−

 1789年米国の人口は約400万人、経済は独立戦争時の破壊から回復しつつ、 しかし、戦争時の借金の返済および通貨制度の構築などの 問題がありました。また大統領の選出および首都の決定などの問題を抱えていました。首都は最初 NY、その後フィラデルフィアへ移り、 最終的にはワシントンDCに移る事になります。 憲法に基づき大統領にワシントンが選出され、また議員も選出されました。

 いくつかの州が「権利の章典」を憲法に追加する事を条件に批准していましたので、議会は憲法自体の討議を始めました。  権利の章典の追加は最初の憲法修正条項となりました。その内容は基本的な 自由−宗教・言論・報道の自由−、武器所有の保証、 犯罪の公正な裁き、などなどの10項目でした。
 多くの州は修正条項を承認し、また、この条項は政府の権限を制約するもので あったため、反連邦派も新政府を容認し、国家建設に協力する事になりました。  初代大統領のワシントンは二派の人材を新政権内に取り込み、新しい国家が必要 としたリ−ダ−シップを発揮しました。